こんにちは。
半年前に結婚を機に引っ越しをしまして、
2人暮らしに十分な1DKの間取りのマンションを賃貸で契約しました。
その際、家賃とは別に家賃債務保証サービスなるものに半ば自動的に契約することになり、その時は、十数件内覧してようやく奥方の妥協ラインに引っかかるものが見つかった安堵の気持ちから、特に気にも留めませんでした。
しかし半年経って、ふとあれって何のための費用なのか疑問に思い、そもそも契約の時に保証人を立てなかったけど、保証人ってもう必要ないの?という疑問が持ち上がったので、家賃債務保証に関する本を手にとってみました。
以下、下記書籍内容抜粋。
書籍:「よくわかる! 家賃債務保証の知識」
2016年初版発行 著者 中島 拓 発行所 日本経済新聞出版社
賃貸住宅における連帯保証の状況
家賃債務保証会社使用割合 約4割(2010年) →約6割(2014年)
連帯保証人のみ使用 約57%(2010年) →41%(2014年)
(P45の図表より参照)
この数字だけみても連帯保証に関しては、保証人より機関保証を使用する傾向にあるみたいですね。では何故、家賃以外の保証料も賃借人が払うことに反発が起きないか。
それは、保証人へのリスクが大きすぎたこと、賃借人、家主お互いにメリットがあったからとのことです。
保証人へのリスクが大きすぎた?
1997年11月13日に最高裁が判決を出し、賃借人の不払いに対する債務を認めたことを機に機関保証を後押しする形になったとのこと。(P84)
1985年家賃26万円で2年契約。兄が保証人。1991年までに3回更新。バブル期の為1991年には家賃31万に値上がり。各更新時に保証人による署名捺印なし。借主の事業が上手くいかず、最終的に滞納家賃が834万円となる。
最高裁は最終的に保証人の兄が全額負担する義務があるとの判決を下しました。
上記のような家賃回収トラブル解消のために2000年以降家賃保証債務会社の設立されてきた。(2000-10年に現在の業者の68%が設立)。
家賃保証のメリット:
家主:家賃不払いの際、家主の損失をカバーできる。
債権回収の手間が不要となる。
賃借人:信用補完により家主の貸し渋りを防ぐ。
保証人立てられない人も賃貸できる。
デメリット:
借主側が家賃保証に対する費用を負担
家主は、家賃以外の費用、建物修繕や撤去費用などの不払い分は負担
(これまでは保証人へ請求していた)
個人志向の強まりにより、親族に頼りたくないという傾向や、高齢化により連帯保証人になってくれる人が周囲にいない、また、外国人労働者への規制緩和により連帯保証人を立てることが難しい人達も増加してきており、機関保証を利用する人が増加しているとのこと。
結論:
機関保証の規模が今後もどんどん広がっていき、認知度も高まると思うので、
可愛い姪っ子、甥っ子が成長した際に保証人を頼まれても、保証人になってあげる必要は必ずしもないかもしれないですね。可愛がりすぎて断れない可能性はおおいににありますが。。